勧誘方針

勧誘方針

「金融商品の販売等に関する法律」に基づき、保険商品をはじめとする各種金融商品の販売における勧誘方針を次のとおり定め、これに基づいて販売活動を行います。

  1. 保険法、保険業法、金融商品の販売等に関する法律、消費者契約法およびその他各種法令等を遵守し、適正な販売を心掛けます。
    なお、販売に際しましては、お客さまにご理解いただけるような説明を行うよう常に努力して参ります。
  2. お客さまの商品に関する知識、経験、財産の状況および契約を締結する目的を総合的に勘案し、お客さまの意向と実情に適合した説明を行うよう心掛けるとともに、お客さまの意向と実情に沿った商品が選択できるように常に努力して参ります。
  3. お客さまと直接対面しない保険販売(例えば通信販売等)を行う場合においては、説明方法等に工夫を凝らし、より多くのお客さまにご理解いただけるよう常に努力して参ります。
  4. 保険金の不正取得を防止する観点から、適正な販売を行うよう常に努力して参ります。
  5. 万が一保険事故が発生した場合、事故の解決と保険金のお支払いについて迅速かつ的確に行なわれるよう常に努力して参ります。
  6. お客さまにご迷惑をおかけする時間帯や場所、方法で勧誘はいたしません。
  7. お客さまの様々なご意見等の収集に努め、それを今後の販売業務に反映していくよう常に努力して参ります。
 
当社の権限、役割等について

損害保険
当社は保険会社との代理店委託契約に基づき保険会社の代理人として保険契約を締結する権限が与えられています。
したがって、ご契約者が代理店に対して「申込書」により申込みを行い、代理店が承諾すれば、保険会社との間で保険契約が有効に成立したことになります。  

  • 損害保険代理店は損害保険会社から主に次のような権限が付与されています。
  • 保険契約の締結
  • 保険契約の変更・解約などの申出の受付(クーリング・オフの受付を除く)
  • 保険料の領収
  • 保険料領収証の発行・交付
  • 契約者などの告知・通知の受領

生命保険
当社の生命保険募集における権限は、各取扱保険会社の媒介であり、お客さまと各取扱保険会社との保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申し込みに対して取扱保険会社が承諾したときに有効に成立します。
また、ご契約の成立後にご契約の内容を変更される場合にも、原則としてご契約内容の変更等に対するご加入保険会社の承諾が必要となります。

*告知をお受けできる権利(告知受領権)は、生命保険会社(生命保険会社所定の書面「告知書」にご記入いただく場合)および生命保険会社が指定した医師が有しています。
生命保険募集人(代理店を含みます)には告知をお受けできる権利がないため、生命保険募集人に口頭でお話しされても告知いただいたことにはなりませんので、ご注意ください。

代理店の役割は、お客様と保険会社のパイプ役となり、様々なリスクから守るべく最適な保険提案をおこなうことです。
また、万一災害や事故が発生した場合においては、迅速な支払が出来るよう努め、かつ円満な解決が図れるよう最適なアドバイスするなどのコンサルティング活動をおこなうことです。